トムとケイティーは、合わせて推定2億7500万ドル(約220億円)の価値があると言われていますが、内訳は、トムが2億5000万ドル(約200億円)、ケイティーが2500万ドル(約20億円)です。ケイティーは、ニューヨーク州で離婚の申し立てをしていますが、ニューヨーク州は、共同財産制度のなので、離婚の場合は、結婚していた間の収入を2分して、収入の多い方が、少ない方に、差額を支払い、財産分与をします。

トムとケイティーの場合、トムがケイティーに支払うことになったはずですが、2人の間には、離婚の場合の財産分与について、通称prenupと呼ばれるprenuptial agreement、つまり婚前同意の契約があった様です。
内容は、トムからケイティーに、結婚していた期間1年につき、300万ドル(約2億4000万円)が支払われ、11年を超えた場合は、共同財産制になるというものです。2人は、5年ちょっと結婚していたので、ケイティーが受け取る金額は、1500万ドル(約12億円)程度になります。2人の間には、6歳の娘スリがいますが、これとは別に、トムは、ケイティーに、スリの養育費を支払う法的義務があります。
ケイティーは、離婚の申し立てをするのと同時に、単独でのスリとの同居の権利を求めています。それが認められた場合は勿論ですが、トムと、同居の権利を分けることになった場合でも、トムの方が収入が多いので、離婚の際の財産分与とは別に、トムが、ケイティーに、スリの養育費を支払う義務が発生してきます。
婚前同意は、意義を申し立てることも可能ですが、ケイティーの弁護士によると、その予定はないとのことです。そこで、財産分与については、揉めることはないと思われますが、スリとの同居の権利については、婚前同意がないので、それで揉める可能性は、大いにあります。